みなさんは、土地収用法って何かご存じですか?
このサイトに来られたということは、勉強したいからですよね!でも、土地収用法について学ぶには、専門用語も色々あって難しい・・・(>_<) そう感じている方も多いのではないでしょうか。そんな人たちにもできるだけ優しく、解りやすく解説していきたいなと思っています。
まず、土地収用法を説明する前に・・・。
土地収用法の「土地収用制度」から、簡単にご説明しますね。
例えば、あなたはこれから公共事業を行おうとしているとしましょう。例えば道路をつくったり、学校建設を仕様としたり、公園の建設や河川の整備、下水道などもつくっていかなくちゃいけない。そうなったときには、まず広い土地が必要になります。
「公共事業をやりますから、国に土地を売ってくださいね~」と呼びかけますが、予定している土地全部が、スムーズに手に入らない場合もあります。土地の持ち主が、「売りたくない!」と言っています。どうしましょう?
そんな時に必要になるのが、「土地収用制度」です。
通常は、事業を行う側と土地の持ち主との間で、補償金額などの金銭面で折り合いを付け、任意で契約を結ぶのですが、それが上手くいかなかった場合、事業を行う側の人間は、「土地収用法」の手続きをとることになります。
もしそうなると、土地の持ち主の了解が得られない場合でも、土地の所有権を取得できてしまう、という法律なのです。なんだか、ちょっと強引なやり方にも聞こえますが、これは当然、保障をきちんと行った上でのやり方です。このような制度を「土地収用制度」、またこれらの手続きや補償等について定めた法律を「土地収用法」と言います。
みなさんは、土地収用制度とはなにかご存知ですか?
例えば国が、道路や公園の建設、河川や下水道の整備、学校建設などで公共事業を行おうとするときに、広い土地が必要となりますが、国が、その公共事業を予定している区画の土地全部を、スムーズに手に入れられるとは限りません。
このような、必要な土地が得られないときに用いられる制度が「土地収用制度」です。
具体的に、どういった時に必要な土地が手に入らないか?と言えば、
■土地の所有者が、その土地をどうしても手離したくないようなケース
■事業者側とその土地の所有者との間で、補償金額等、金銭面で話し合いがまとまらないようなケース
■その土地の所有権がはっきりせず、常に所有権をめぐる争いをしているケース
等があげられます。
こういった理由があると、話し合いで任意で契約が結べませんし、もちろん工事は出来ない状態となってしまいます。
もしも上記のようになった場合、「土地収用法」が用いられることになります。
任意で土地契約が成立しなかったとき、その事業を行う起業者が、土地収用法の手続きをとることになるのですが、この場合、土地の所有者から了解をもらわなくても、土地の所有権を取得することができる、という法律です。当然、これは補償をしっかりと行った上での話ですよ。
このように公共の利益となる事業を推進させ、住民の生活をよりよくする為に、私有財産の調整が行えるよう「土地収用法」では、こういった手続きや効果、損失に伴う補償などについて詳しく定めています。
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